「遺族年金があるから大丈夫」は危険な誤解
離婚後、子どもを育てながら生活していると、
「もし相手が亡くなったらどうなるの?」
という不安は避けられません。
このとき、よく聞くのが
「遺族年金があるから大丈夫」
という言葉です。
しかし、結論から言うと、
遺族年金だけで子どもの生活費・教育費をまかなうのはほぼ不可能です。
この記事では、遺族年金がなぜ足りないのか、どれくらい不足するのか、
そしてどう備えるべきかを分かりやすく解説します。
遺族年金は「最低限の生活費」にしかならない
遺族年金は、
“最低限の生活を守るための制度”
として設計されています。
そのため、
- 子どもの教育費
- 住居費
- 習い事
- 将来の進学費用
などを十分にカバーする金額ではありません。
遺族年金の金額は思ったより少ない
遺族基礎年金(子ども1人の場合)
おおよそ 年額100万円台前半
(月額にすると約8〜10万円)
これだけで生活費・教育費をまかなうのは現実的ではありません。
養育費が途絶えると「毎月の生活費」が一気に不足する
相手が亡くなると、
養育費の支払い義務はその瞬間に消滅します。
つまり、
- 養育費:0円
- 遺族年金:月8〜10万円
という状態になります。
例:養育費が月5万円だった家庭
→ その5万円が完全に消える
→ 遺族年金だけでは生活費が足りない
教育費のピークは遺族年金では絶対にカバーできない
子どもの教育費は、年齢が上がるほど高くなります。
- 中学生:塾代が増える
- 高校生:進学費用が必要
- 大学生:最も高額(年間100万円以上も珍しくない)
遺族年金はあくまで「最低限の生活費」なので、
教育費のピークをカバーすることは不可能です。
→ 子どもの年齢別必要保障額はこちら
遺族年金は「18歳まで」しか受け取れない
遺族年金は、
子どもが18歳になる年度末まで
しか受け取れません。
大学進学後は対象外です。
つまり、
最もお金がかかる大学時代に遺族年金は出ない
ということです。
遺族年金は「相手の加入状況」によっては受け取れないことも
相手が
- 国民年金を未納
- 厚生年金に加入していない
- 保険料を滞納している
などの場合、遺族年金が受け取れないケースもあります。
つまり、
遺族年金は“確実にもらえるお金”ではない
という点も重要です。
遺族年金が足りないからこそ「必要保障額」が重要
遺族年金だけでは生活費・教育費をカバーできないため、
必要保障額を把握して備えることが重要です。
→ 養育費を受け取る側の必要保障額の考え方はこちら
必要保障額は家庭ごとに大きく異なるため、専門家に相談して
“あなたの家庭に必要な保障額”を出してもらうと安心です。
「みんなの生命保険アドバイザー」では、離婚後の状況に合わせた必要保障額を無料で診断できます。
遺族年金が足りない家庭が取るべき備え
相手に生命保険加入を依頼する
養育費の代わりとして最も現実的。
→ 相手に生命保険加入を依頼する方法はこちら
自分側でも収入保障保険を検討する
相手が協力しない場合の代替策。
受取人設定を正しく見直す
子どもが確実に保険金を受け取れるようにする。
→ 離婚後の受取人設定で注意すべきポイントはこちら(内部リンク)
保険契約の名義・内容を整理する
離婚前のまま放置するとトラブルの原因に。
→ 離婚後の保険契約の整理はこちら
遺族年金は“最低限の生活費”しか補えない
だからこそ、専門家相談が最も確実
遺族年金は、
- 金額が少ない
- 期間が短い
- 教育費をカバーできない
- 相手の加入状況で受け取れないこともある
という理由から、
養育費がある家庭の備えとしては不十分です。
あなたの家庭に必要な保障額を知るには、専門家に相談するのが最も確実です。
「みんなの生命保険アドバイザー」なら、必要保障額の診断から保険の選び方まで無料で相談できます。離婚後の相談にも対応しています。
まとめ:遺族年金は「最低限の生活費」しか補えない
- 遺族年金は月8〜10万円程度
- 養育費が途絶えると生活費が不足
- 教育費のピークはカバーできない
- 18歳までしか受け取れない
- 相手の加入状況で受給できないこともある
- 必要保障額を把握して備えることが重要
遺族年金の限界を知ることで、
離婚後の生活に必要な“本当の備え”が見えてきます。


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