あなたの「今の契約」、本当に大丈夫?
海外赴任や移住をすると、生活だけでなくお金や保険のルールも大きく変わります。
特に 生命保険の税制 は、日本に住んでいたときの感覚でいると、思わぬ税負担や損失につながることも。
- 日本で加入した生命保険、海外移住後も続けていて問題ないの?
- 万一のとき、保険金は日本と現地どちらの国で課税されるの?
- 相続税や贈与税、所得税ってどう計算されるの?
こんな疑問や不安を持つ30〜50代の海外在住日本人や、将来的に永住を考えている方に向けて、この記事では 「海外在住だからこそ押さえるべき生命保険の税制ポイント」 を、図解や事例を交えて徹底解説します。
海外在住者が直面する生命保険の税制リスク
💡 ポイント
- 日本国内の生命保険でも海外在住中は課税ルールが変わることがある
- 「居住者」か「非居住者」かで税制の扱いが異なる
- 日本と現地の両方で課税される「二重課税リスク」
海外赴任・移住後に起こりやすいケース
- 保険料控除が使えない
非居住者になると、日本の確定申告や年末調整で生命保険料控除が受けられません。 - 国外財産調書の提出義務
海外資産が5,000万円超なら生命保険の解約返戻金相当額も申告対象に。 - 現地法の制約
国によっては、現地非居住者の死亡保険受取に制限や源泉徴収がある場合も。
契約者・被保険者・受取人で決まる課税パターン
生命保険にかかる税金は 「誰が保険料を払ったか」 と 「誰が受け取るか」 で決まります。
| 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 課税区分 | 主な税金 |
|---|---|---|---|---|
| 同一人物 | 同一人物 | 相続人 | 相続税 | 非課税枠あり(500万円×法定相続人) |
| 契約者と受取人が同じ | 別人 | 同一人物 | 所得税 | 一時所得・雑所得 |
| 三者全て異なる | — | — | 贈与税 | 非課税枠なし・税率高 |
💬 読者の疑問:「子どもを受取人にすると節税になる?」
→ ケースによります。三者が異なると贈与税が課され、高額になるケースが多いので注意。
二重課税と租税条約の仕組み
二重課税とは?
日本と居住国の両方で同じ保険金に税金がかかること。たとえば:
- 日本:相続税課税(国内契約の生命保険)
- 現地:相続税や相続関連の税が発生
租税条約の役割
租税条約がある場合、次のような方法で二重課税を回避可能:
- 税額控除:片方で払った税額をもう一方の税額から控除
- 課税権の配分:特定の所得は一方の国だけで課税
参考:国税庁「租税条約の概要」
保険金受取時の税金の具体的な仕組み
相続税
- 被保険者=契約者 → 受取人が相続人の場合に適用
- 非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
- 日本国外にいても「被相続人が日本居住者」なら全世界財産に課税
贈与税
- 三者が異なる契約形態
- 基礎控除は110万円のみ、税率は最大55%
所得税
- 契約者=受取人
- 一時所得として計算:
(受取保険金 − 払込保険料 − 50万円)× 1/2
節税のための契約形態と見直し方法
有効な対策例
- 相続税非課税枠の活用
受取人を法定相続人に設定して非課税枠を最大化。 - 配偶者控除の利用
配偶者への相続は1億6,000万円まで無税。 - 帰国前の契約変更
贈与税課税パターンを避けるため、契約者・受取人を見直す。
💬 読者の疑問:「海外で入った保険は?」
→ 日本の非課税枠が使えない場合あり。契約前に専門家相談を推奨。
まとめと今すぐできるアクション
要点まとめ
- 海外在住でも日本の生命保険は契約可能だが、課税ルールは居住地や契約形態で変化
- 相続税・贈与税・所得税のどれがかかるかは「契約者・被保険者・受取人」の組み合わせで決まる
- 二重課税は租税条約や外国税額控除で回避可能な場合も
- 節税には契約見直しが必須
今すぐできる行動
- 現在の契約形態を確認(契約者・被保険者・受取人)
- 非課税枠の活用余地を計算
- 居住国の税制と租税条約の有無を調べる
- 専門家にシミュレーションを依頼
💡 参考リンク
📌 編集後記
生命保険は「万一の備え」であると同時に「資産承継のツール」でもあります。海外在住の場合、その税務は国内だけを見ていては危険。
もし少しでも不安があれば、無料相談サービスを活用して専門家のセカンドオピニオンを得ましょう。


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